関東農政局からのお知らせです。
【別添1】_新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(別紙1まで)
新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、4月5日から5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたことについて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添1のとおり事務連絡が発出されました。
変更された基本的対処方針では、「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容や変異株が確認された場合の対応等について追記されています。
皆様におかれましては、引き続き、基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただきますようお願いいたします。
【添付資料】
○別添1_新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(令和3年4月1日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
(別紙1)「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」のみ添付します。
☆以下の資料は、首相官邸の新型コロナ感染症対策本部HPに掲載されていますので、リンク先からご覧ください。
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030401.pdf
☆(参考)首相官邸「新型コロナ感染症対策本部」のメインページはこちら↓
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
2.「テレワーク等の推進について」
このことについて基本的対処方針が変更されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添2のとおり事務連絡が発出されました。
今回の基本的対処方針では、まん延防止等重点措置を実施すべき地域においては、当該都道府県における出勤回避の取組について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底するよう働きかけることとされています。
なお、緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県においては、引き続き、「職場への出勤等について、当面、「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進」することとされており、また、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域以外の都道府県においても、こうした趣旨を踏まえ、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけることとされておりますので、御留意ください。
【添付資料】
○別添2_テレワーク等の推進について(令和3年4月1日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
3.「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
このことについて、基本的対処方針が変更されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添3のとおり事務連絡が発出されました。
これまでも、皆様におかれましては、「緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年3月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)に基づき取り組んでいただいてきたことと思いますが、引き続き本通知文書に基づき取り組んでいただきますようお願いいたします。
【添付資料】
○別添3_基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年4月1日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
☆資料は、内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策のHPに掲載されていますので、以下のリンク先からご覧ください。
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
☆(参考)内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策の「最新情報」のページはこちら↓