【新型コロナ】国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付の開始について(第二報)

2021.03.10
募集

長野県から標記募集の連絡がありました。既に3月1日に予算概要については流させていただきましたが、3月8日に開始されましたので、該当の方はご検討ください。

国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付の開始について

 

<プレスリリースURL>

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/20210308press.html

 

緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により

影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者を対象とした国の一時支援金の

申請受付が始まります。

 

1 給付要件

本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)50%以上

減少しており、以下の①又は②に該当すること。

① 緊急事態宣言(令和3年1月7日)の発令地域(以下「宣言地域」

という。)の飲食店と直接・間接の取引があること

② 宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を

受けたこと

 

2 給付対象のポイント

(1) 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象

となり得ます。

(2) 売上が50%以上減少していても、給付要件を満たさなければ給付

対象外です。

・宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う

小売店や生活関連サービス等は給付対象外です。

・公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、

政治団体、宗教法人は給付対象外です。

(3) 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金※2の支給対象

の飲食店は給付対象外です。

(4) 一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付

されます。

 

3 給付額

中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円

対象期間:1月~3月

給付額の算定方法:

= 2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月

 

4 申請受付期間

令和3年3月8日(月)~5月31日(月)

 

5 事前確認

申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

長野県内の登録確認機関(税理士、中小企業診断士、行政書士、商工会・

商工会議所、中小企業団体中央会、預金取扱金融機関、農業協同組合、

監査法人 等)は、以下のURLから確認してください。

 

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

 

★ 事前確認は、電話による質疑応答のみで、簡単に確認を受けることが

できる所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前

確認をお勧めします。

★ 事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。

 

6 申請方法

アカウント登録の上、必要書類を添付して専用ホームページから申請

 

https://ichijishienkin.go.jp/

 

若しくは、オンライン申請が困難な方は申請サポート会場にて申請(要予約)

<長野県内の申請サポート会場(3月5日現在)>

アレックスビル3階  〒380-0823 長野県長野市南千歳1-3-3

開場時間 9:00 AM ~ 5:00 PM (休業日:土曜日、祝日)

 

7 詳細・お問合せ

(1) 手続、申請必要書類等、詳細については、一時支援金専用ホームページを

ご覧ください。

https://ichijishienkin.go.jp/

 

(2) お問合せ

Web上の質問フォーム:https://emotion-tech.net/x0IE58n2

 

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

℡:0120-211-240   ℡:03-6629-0479(通話料がかかります)

予約受付時間 8:30~19:00(原則として、土日、祝日含む全日対応)

 

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条

第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス

感染症緊急事態宣言」。

※2 都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用して措置している協力金。